1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
鉱業法上の金銭賠償か原状回復かということは大きな争いであり、鉱業法立案の過程にも問題になつたところでありますが、我々はこの課題を特別の立法を以て解決すべきであるとし、その基礎を閣議決定或いは復旧対策審議会令に見出して鉱業法の通過を條件附に認めて参つたのであります。然るに本法案においては、国家の責任はこれは本質的には解除せられたことく、国庫の負担、国家の責任が明らかになつておらんのであります。
鉱業法上の金銭賠償か原状回復かということは大きな争いであり、鉱業法立案の過程にも問題になつたところでありますが、我々はこの課題を特別の立法を以て解決すべきであるとし、その基礎を閣議決定或いは復旧対策審議会令に見出して鉱業法の通過を條件附に認めて参つたのであります。然るに本法案においては、国家の責任はこれは本質的には解除せられたことく、国庫の負担、国家の責任が明らかになつておらんのであります。
ところが鉱業法立案の際にもその点は非常に問題になつたのだし、そうしてそれを特別鉱害なり、或いは今度の法案で事実上解決したわけなんです。或いは解決しようとしておるわけであります。そこでその基本原則の点について、これを考慮する意思があるのかどうか、今の御答弁では、現行鉱業法以上には出ない、こういう御答弁のような感じがするのであります。その点をもう少し明らかにして頂きたいと思います。
今読み上げました鉱業法立案の際の結論であるとするならば、鉱業法立案の関係官庁と申しますが、審議会におけるその陷落の復旧、或いはそれを国がするんだ、原状回復をするんだ、そのために予算的行政的措置を確立すると、こういうことは、これは少なくとも意図については争う余地はないと思うのです。
○吉田法晴君 先ほど読上げました鉱業法立案と申しますか、改正草案審議の結論であります問題の点、金銭賠償か原状回復主義か、それはこの鉱業法では片付かないと申しますか、一応現行鉱業法程度にしたけれども、このような改正はむしろ事実の成立を待つてのちこれを行うのが妥当であるとする、こういう明文が謳つてあります。それをどうするか。これは一応鉱業法立案の際の結論的な約束だと思うのです。